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モルディブは国土の90%以上が海。宿泊もできて移動もも出来るポートトリップはサーファーに最適! |
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ハウスリーフでサーフィンできるドンヴェリ・ビーチ&スパ・リゾート、フドゥランフシ(旧ロヒフシ)リゾート等 |
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サーフポイントが近距離に点在する人気のマーレ環礁でスピードボートによるサーフトランスファーを行っています |
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モルディブの最新情報やモルディブサーフィン史、ローカルサーファーの事などをご紹介 |
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モルディブでのサーフィンが初めてのサーファーからリピーターサーファーまで、幅広いサーファーを満足させてくれます |
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クルージングやフィッシングも満喫できるアウターアトールは今でも、アドベンチャーサーファーにとって秘境の桃源郷 |
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しっかりしたサーフガイドの存在は重要です。モルディブファーストトリップの方は特に、サーフガイドをつけることをお勧め致します |
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世界中のウォーターマン、セレブを魅了し続けるモルディブの良さや注意点など、お客様の声をお聞きください |
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モルディブでのサーフィン、ボートトリップ、サーフトランスファーをお考えの方へ、良くある質問をピックアップ |
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ホームページ利用者様のプライバシーを尊重し、利用者様の個人情報を大切に保護いたします |
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モルディブの情報サイトや協力会社様、お友達サイトなどのおすすめリンク集 |
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モルディブローカル達のゆる〜いサーフィンライフとモルディブのリアリティをお伝えします |
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Coral Surfung Pvt.,Ltd.サーフィンボートトリップ約款
▼契約の成立
(契約の申込み)
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
(契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
1.当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期ー申込金の受理)
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、ご旅行代金を受理した時に成立するものとします。
(契約内容の変更)
1.旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
1.旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
1.当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
1.旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
▼旅行代金
(旅行代金)
・旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
・お申し込み後、予約手配完了の通知メールに記載されている期日までにご旅行代金全額を指定銀行口座へお支払いください。
・代金は、ツアー開始40日前までに全額をお支払いください。お申し込み日がツアー開始40日以内の場合はこの限りではありません。
▼団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
1.当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は当該契約責任者との間で行います。
2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則及び契約書面の交付)
1.当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、ご旅行代金の支払を受けることなく手配旅行 契約の締結を承諾することがあります。
2.前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
▼免責事項
・当社手配によるサーフィンボートトリップ期間中、当社又は、当社手配のサーフガイドが必要と判断した場合、当社はボートトリップの内容を変更する権利を有します。
・不慮の災害(自然災害、海上での災害を含む)・政変・戦乱・ストライキ・暴動、その他、不可抗力の事由によりサーフィンボートトリップの実施・続行が不可能となった場合、当社はサーフィンボートトリップの内容を変更、または、中止する権利を有します。
・当社は、不慮の災害(自然災害、海上での災害を含む)・政変・戦乱・ストライキ・暴動、その他、不可抗力の事由に起因する損害、それに被る旅行者が負担するべき金銭の負担を一切負いません。(ただし、船のエンジントラブル、座礁により、サーフィンボートトリップの続行が不可能となった場合はこの限りではありません)
・当社は、お客様の責任に帰すべき事由による事故、怪我、物品の破損・紛失・盗難、現金・その他貴重品などの紛失・盗難などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社は、船上または船内でおきた事故、怪我、物品の破損・紛失・盗難、現金・その他貴重品などの紛失・盗難などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社は、サーフィン中または海上で起きた事故、怪我、物品の破損・紛失・盗難、現金・その他貴重品などの紛失・盗難などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社、又は当社手配のサーフガイド、又は、当社手配のボートに乗船するボートクルーおよびスタッフはサーフィンボートトリップ期間中のいかなる事故、怪我、物品の破損・紛失・盗難、現金・その他貴重品などの紛失・盗難などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社は、サーフィンボートトリップ期間中に起きた事故、アクシデント等の際には、モルディブ共和国の定める法律に従います。
・当社は天候、波、釣れる魚などに関する責任は負いません。
・当社は予測不可能な病気などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社のサーフィンボートトリップ価格は予告なしに変更することがあります。
(当社の責任)
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社手配のサーフガイドが故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二週間以内に当社に対して通知があったときに限ります。賠償額はモルディブの法律に従います。
(旅行者の責任)
・旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
・旅行者はサーフィンボートトリップ期間中に起きた御自身の事故、怪我により、その救助にあたった当社手配のサーフガイド、又は、当社手配のボートクルー、スタッフが事故に巻き込まれた場合、それにより被った費用、治療費、緊急の際の費用と交通費を支払う責任を負います。
▼注意事項
・海上での事故・けがなどのリスクを十分理解し、ご自身の責任において参加されることを十分確認した上、お申し込みください。
・御自身の体調に熟知していること、あらゆる病気・症状・その他サーフィンに影響を及ぼす医学的症状がないことを十分にご確認の上、参加・お申し込みください。
・グループ、団体での参加・お申し込みの際には、当社手配のサーフィンボートトリップに参加する旅行者全員が当社の定める約款、免責事項、注意事項等、全ての内容を理解し、同意しているものとみなします。
・当社手配のサーフガイド又は、当社手配のボートに乗船するボートクルー・スタッフにより旅行者に危険が被ると判断した場合、海上のコンディションが明らかに危険と判断した場合、サーフィンおよびその他マリンアクティビティ(スノーケリング・フィッシング等)の続行をお断りする場合があります。
・当社は、モルディブ共和国の地域住民・社会・習慣を尊重します。当社手配のサーフィンボートトリップ参加者に対しても、モルディブ共和国の地域住民・社会・習慣を尊重していただきたく、理解と協力を求めます。
・当社手配のサーフィンボートトリップは、フルレ空港にてお客様を確認した時点から、サファリボート(お客様の滞在先および、ボートトリップを実施する船)をチェックアウトし、フルレ空港へお見送り到着した時点までとします。それ以前、それ以降のお客様の旅行期間中に起きる出来事に関する責任はお客様に属するものとします。
▼別表 取消料
サーフィンボートトリップ手配に係る取消料
(取消料)
| イ |
乗船日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。) |
合計代金の50% |
| ロ |
乗船日の前日から起算してさかのぼって二十五日目に当たる日以降に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。) |
合計代金の75% |
| ハ |
乗船日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日以降に解除する場合 |
合計代金の100% |
| 二 |
乗船日の前日、および、当日に解除する場合 |
合計代金の100% |
| ホ |
No Show および、日本出発後の参加取りやめ、および、乗船後の取りやめ |
合計代金の100% |
上記取消料は、グループ全体の取り消し、および、グループ参加の個人の取り消し、および、個人参加の取消料として適用いたします。
ご乗船する船により、上記取消料と異なる場合は、随時、各船の取消料をご案内いたします。
Coral Surfung Pvt.,Ltd. サーフトランスファー約款
契約の成立
(契約の申込み)
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
(契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
一.当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期ー申込金の受理)
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、ご旅行代金を受理した時に成立するものとします。
(契約内容の変更)
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
▼旅行代金
(旅行代金)
・旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
・お申し込み後、予約手配完了の通知メールに記載されている期日までにご旅行代金全額を指定銀行口座へお支払いください。
・代金は、ツアー開始40日前までに全額をお支払いください。お申し込み日がツアー開始40日以内の場合はこの限りではありません。
▼団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではあ りません。
4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則及び契約書面の交付)
当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、ご旅行代金の支払を受けることなく手配旅行 契約の締結を承諾することがあります。
2.前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
▼免責事項
・当社手配によるサーフトランスファー期間中、当社又は、当社手配のサーフガイドが必要と判断した場合、当社はサーフトランスファーの内容を変更する権利を有します。
・不慮の災害(自然災害、海上での災害を含む)・政変・戦乱・ストライキ・暴動、その他、不可抗力の事由によりサーフトランスファーの実施・ 続行が不可能となった場合、当社はサーフトランスファーの内容を変更、または、中止する権利を有します。
・当社は、不慮の災害(自然災害、海上での災害を含む)・政変・戦乱・ストライキ・暴動、その他、不可抗力の事由に起因する損害、それに被る旅行者が負担するべき金銭の負担を一切負いません。(ただし、船のエンジントラブル、座礁により、サーフトランスファーの続行が不可能となった場合はこの限りではありません)
・当社は、お客様の責任に帰すべき事由による事故、怪我、物品の破損・紛失・盗難、現金・その他貴重品などの紛失・盗難などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社は、船上または船内でおきた事故、怪我、物品の破損・紛失・盗難、現金・その他貴重品などの紛失・盗難などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社は、サーフィン中または海上で起きた事故、怪我、物品の破損・紛失・盗難、現金・その他貴重品などの紛失・盗難などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社、又は当社手配のサーフガイド、又は、当社手配のボートに乗船するボートクルーおよびスタッフはサーフトランスファー期間中のいかなる事故、怪我、物品の破損・紛失・盗難、現金・その他貴重品などの紛失・盗難などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社は、サーフトランスファー期間中に起きた事故、アクシデント等の際には、モルディブ共和国の定める法律に従います。
・当社は天候、波、釣れる魚などに関する責任は負いません。
・当社は予測不可能な病気などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社のサーフトランスファー価格は予告なしに変更することがあります。
(当社の責任)
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社手配のサーフガイドが故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二週間以内に当社に対して通知があったときに限ります。賠償額はモルディブの法律に従います。
(旅行者の責任)
・旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
・旅行者はサーフトランスファー期間中に起きた御自身の事故、怪我により、その救助にあたった当社手配のサーフガイド、又は、当社手配のボートクルー、スタッフが事故に巻き込まれた場合、それにより被った費用、治療費、緊急の際の費用と交通費を支払う責任を負います。
▼注意事項
・海上での事故・けがなどのリスクを十分理解し、ご自身の責任において参加されることを十分確認した上、お申し込みください。
・御自身の体調に熟知していること、あらゆる病気・症状・その他サーフィンに影響を及ぼす医学的症状がないことを十分にご確認の上、参加・お申し込みください。
・グループ、団体での参加・お申し込みの際には、当社手配のサーフトランスファーに参加する旅行者全員が当社の定める約款、免責事項、注意事項等、全ての内容を理解し、同意しているものとみなします。
・当社手配のサーフガイド又は、当社手配のボートに乗船するボートクルー・スタッフにより旅行者に危険が被ると判断した場合、海上のコンディションが明らかに危険と判断した場合、サーフィンおよびその他マリンアクティビティ(スノーケリング・フィッシング等)の続行をお断りする場合があります。
・当社は、モルディブ共和国の地域住民・社会・習慣を尊重します。当社手配のサーフトランスファー参加者に対しても、モルディブ共和国の地域住民・社会・習慣を尊重していただきたく、理解と協力を求めます。
・当社手配のサーフトランスファーは、お客様がご宿泊されているリゾート・ホテル等にてお客様をお迎え、確認した時点から、お客様ご宿泊のリゾート・ホテル等へお見送り到着した時点までとします。それ以前、それ以降のお客様の旅行期間中に起きる出来事に関する責任はお客様に属するものとします。
▼別表 取消料
サーフトランスファー手配に係る取消料
(取消料)
| イ |
乗船日の前日から起算してさかのぼって十日目に当たる日以降に解除する場合 |
合計代金の50% |
| ロ |
乗船日の前日、および、当日に解除する場合 |
合計代金の100% |
| ハ |
No Show および、日本出発後の参加取りやめ、および、乗船後の取りやめ |
合計代金の100% |
上記取消料は、グループ全体の取り消し、および、グループ参加の個人の取り消し、および、個人参加の取消料として適用いたします。
Coral Surfung Pvt.,Ltd.リゾートステイ約款
契約の成立
(契約の申込み)
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
(契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
一.当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期ー申込金の受理)
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、ご旅行代金を受理した時に成立するものとします。
(契約内容の変更)
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
▼旅行代金
(旅行代金)
・旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。 ・お申し込み後、予約手配完了の通知メールに記載されている期日までにご旅行代金全額を指定銀行口座へお支払いください。 ・代金は、ツアー開始40日前までに全額をお支払いください。お申し込み日がツアー開始40日以内の場合はこの限りではありません。
▼団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者) 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。 3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則及び契約書面の交付)
当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、ご旅行代金の支払を受けることなく手配旅行 契約の締結を承諾することがあります。
2.前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
▼免責事項
・当社は、不慮の災害(自然災害、海上での災害を含む)・政変・戦乱・ストライキ・暴動、その他、不可抗力の事由に起因する損害、それに被る旅行者が負担するべき金銭の負担を一切負いません。
・当社は、お客様の責任に帰すべき事由による事故、怪我、物品の破損・紛失・盗難、現金・その他貴重品などの紛失・盗難などの損害に対する責任 ・補償を一切負いません。
・当社は、船上または船内でおきた事故、怪我、物品の破損・紛失・盗難、現金・その他貴重品などの紛失・盗難などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社は、サーフィン中または海上で起きた事故、怪我、物品の破損・紛失・盗難、現金・その他貴重品などの紛失・盗難などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
・当社は契約責任者の旅行期間中に起きた事故、アクシデント等の際には、モルディブ共和国の定める法律に従います。
・当社は天候、波、釣れる魚などに関する責任は負いません。
・当社は予測不可能な病気などの損害に対する責任・補償を一切負いません。
(旅行者の責任)
・旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
▼注意事項
・海上での事故・けがなどのリスクを十分理解し、ご自身の責任において参加されることを十分確認した上、お申し込みください。
・御自身の体調に熟知していること、あらゆる病気・症状・その他サーフィンに影響を及ぼす医学的症状がないことを十分にご確認の上、参加・お申し込みください。
▼別表 取消料
ドンヴェリ・ビーチ&&スパ・リゾート手配に係る取消料
(取消料)
| イ |
到着日の前日から起算して遡って四十五日目に当たる日以前に解除する場合 |
デポジット |
| ロ |
到着日の前日から起算して遡って四十五日目から十四日目に当たる日の間に解除する場合 |
合計代金の50% |
| ハ |
到着日の前日から起算して遡って十四日目に当たる日以降に解除する場合 |
合計代金の100% |
| ニ |
到着日の前日、および、当日に解除する場合 |
合計代金の100% |
| ホ |
No Show および、日本出発後の参加取りやめ |
合計代金の100% |
予約確定の際、予約一名に付きUSD350のデポジットが発生いたします。
上記取消料は、グループ全体の取り消し、および、グループ参加の個人の取り消し、および、個人参加の取消料として適用いたします。
バンドス・アイランド・リゾート、および、フドゥランフシ・リゾート手配に係る取消料
(取消料)
| イ |
到着日の前日から起算して遡って三十日目に当たる日以前に解除する場合 |
デポジット |
| ロ |
到着日の前日から起算して遡って三十日目から十日目に当たる日の間に解除する場合 |
合計代金の50% |
| ハ |
到着日の前日から起算して遡って十日目に当たる日以降に解除する場合 |
合計代金の100% |
| ニ |
到着日の前日、および、当日に解除する場合 |
合計代金の100% |
| ホ |
No Show および、日本出発後の参加取りやめ |
合計代金の100% |
予約確定の際、予約一名に付きUSD80のデポジットが発生いたします。
上記取消料は、グループ全体の取り消し、および、グループ参加の個人の取り消し、および、個人参加の取消料として適用いたします。
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